在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)

拝啓、時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、国税庁より「期限付酒類小売業免許」が発表されたことを受け、免許取得に向けて動かれている飲食店様も多い事と存じますが、以下簡単に説明を記載しておりますのでご確認下さいませ。

詳しくは下記、国税庁のHPよりご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha


「措置の概要」

●料飲店等が新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続きで期限付酒類小売業免許を付与します。
●令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
●免許には、免許付与から6ヶ月間の期限が付されます。
●自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。


※料飲店様が自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客のご自宅用での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、従来では酒類小売業免許が必要でありました。
しかし、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を付与されることとなりました。
※期限付酒類小売業免許を取得するには免許申請書が必要です。


「料飲店等期限付酒類小売業免許の申請様式及び記載例」

料飲店等期限付酒類小売業免許を申請するに当たっては、申請書本体(次葉1・2含む)のほか、申請者を確認するため、個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書を当該申請書に添付することとしており、その他の書類につきましては、免許付与後に提出することができます。
申請は郵送やe-taxで料飲店等の所在地を所轄する税務署に提出いただけます。
なお、登録免許税は課されません。

※料飲店等期限付酒類小売業免許申請書及び所定の添付書類の提出先は当該免許を受けようとする料飲店等の所在地を所轄する税務署ですが、個別・具体的な相談がある場合には、当該所在地の所轄する税務署を担当する酒類指導官までお問い合わせください。
酒類指導官設置署については、こちらをご参照ください。

※国税庁HPから別途全ての必要資料をダウロードをお願い致します。(記入例は一部になります)
是非ご確認下さい。